注意事項・免責事項

第1条 約款の趣旨

F&Bプロデュース株式会社は、ナイト共通割引券をこの約款にしたがって取り扱うものとし、当該ナイト共通割引券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。


第2条 ナイト共通割引券が利用できる場合

  1. お客様は、ナイト共通割引券を「ナイト共通割引券加盟店」に記載された「ナイト共通割引券加盟店」の表示のある割引加盟店舗におきまして、券面記載の金額で代金のお支払いにご利用いただけます。
    ただし、金券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他加盟店がナイト共通割引券の利用ができないものとして指定した商品等のお支払いにはご利用いただけません。
  2. ナイト共通割引券をご利用される場合には、つり銭をお返しすることができませんので、あらかじめご容赦下さい。
  3. ナイト共通割引券には、有効期限があります。券面記載の有効期限をご確認の上、有効期限内にご利用下さい。有効期限を過ぎますとご利用いただけませんので、あらかじめご了承下さい。
  4. ナイト共通割引券をご利用になれる加盟店は、新規入会や退会等によって、増減することがあります。

第3条 ナイト共通割引券が利用できない場合1

次の場合にはナイト共通割引券をご利用いただくことはできません。
  1. ナイト共通割引券が偽造または変造されたものであるとき。
  2. お客様がナイト共通割引券を違法に取得したとき、または違法に取得されたナイト共通割引券であることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。

第4条 ナイト共通割引券が利用できない場合2

次の場合にもナイト共通割引券をご利用いただくことはできません。
  1. ナイト共通割引券の破損により証票番号の照合ができないとき。
  2. ナイト共通割引券の加盟店欄に使用の記載があるとき。
  3. ナイト共通割引券の3分の1以上が滅失しているとき。

第5条 その他ナイト共通割引券が利用できない場合

ナイト共通割引券が偽造または変造されたものでないことの確認が困難な場合には、加盟店は、当該ナイト共通割引券の取扱を行わない場合があります。


第6条 ナイト共通割引券の再交付をする場合

  1. 前3条の場合において、当社が、当該ナイト共通割引券が真正に作成されたものであること、および未使用のものであることを確認でき、かつ、ナイト共通割引券の滅失の範囲が2分の1未満のときは、お客様は、当社が定める方法でそのナイト共通割引券をご提出いただくことにより、ナイト共通割引券の再交付を受けることができます。
  2. 第1項により当社が確認したナイト共通割引券の券面額が、確認時において当社が発行する最低券面額のナイト共通割引券の券面金額を下回る場合には、ナイト共通割引券の交付に代えて現金で返還することがあります。

第7条 ナイト共通割引券を再交付しない場合

ナイト共通割引券を盗難、または紛失された場合には、再交付いたしませんのでご了承ください。


第8条 加盟店との関係

お客様がナイト共通割引券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、当該加盟店との間で解決していただくものとします。


第9条 換金の原則禁止

ナイト共通割引券は、現金との引き換えはできません。


第10条 取扱の変更

当社は、ナイト共通割引券の取扱について、この約款を変更する場合には、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
この約款は、平成29年9月17日から適用します。